歯科治療も医療費控除の対象になります
保険診療だけでなく、インプラントや矯正などの自由診療の医療費も控除の対象になります。
医療費控除について
医療費控除とは、自分や家族が1年間で支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)。
医療費控除の対象になる歯科治療
歯科治療では、虫歯治療などの保険診療だけでなく、インプラントやセラミック治療、矯正治療などの自由診療の医療費も控除の対象になります。治療費や通院のための交通費(公共交通機関のみ)の領収書は大切に保管しておきましょう。
対象となる歯科治療の例
虫歯治療、歯周病治療、抜歯、入れ歯、歯並び噛み合わせ改善のための矯正、インプラント、歯の詰め物・被せ物 (セラミック、金歯等)
対象外の歯科治療例の例
ホワイトニング、審美目的の歯の詰め物・被せ物 ・容姿を美化しまたは容貌を変えるための矯正
※病気の予防や美容のための費用や、病状に応じて一般的に支払われている金額を大きく上回る診療・治療の費用は対象になりません。詳細は最寄りの税務署へご相談ください。
医療費控除の計算
医療費控除額(最大200万円まで)=年間医療費支出額(1月~12月)−医療費の補てん金(保険金など)−10万円または総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%
医療費控除Q&A
Q:分割で支払った医療費も対象になりますか?
A:はい。高額医療費のお支払いに、デンタルローンやクレジットカードの分割払いも、医療費控除が適用されます。ただし、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
Q:明細書、領収書をなくしてしましました。
A:基本的に保険診療の明細書をなくした場合、医療保険者が発行する医療費の通知する書類をご利用ください。明細書、領収書は大切に保管をお願いいたします。
Q:大人の矯正治療も医療費控除の対象になりますか?
A:噛み合わせや歯並びが悪いため、食事やしゃべることに問題がある場合の矯正治療の費用は医療費控除の対象になります。